むちうちについて弁護士費用特約がなくても弁護士に相談するべきか
1 早期に相談する必要性
むちうち事故は、事故当初は症状がでなかったり、軽かったりした症状が、数日後に重くなっていったりすることがあり、初回の通院が遅れてしまったり、人身事故に切り替えをせずに物損事故のままにしていたりすることがあります。
また、むちうちは、他覚所見がないことが多いため、自覚症状を十分に医師に伝えられていなかったり、適切な時期に適切な検査を受けていなかったりして、症状が軽いと誤解をされてしまうこともあります。
弁護士費用特約がないからといって、むちうちについてきちんと弁護士に相談して適切に対応しておかないと、軽微な事故との誤解や軽傷との勘違いによって、医師や保険会社から早期に治療を打ち切られたりする危険があります。
むちうち事故は、誤解を受けやすい事故ですので、なるべく早く弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けて、適切に対応することが大切です。
2 むちうちでの後遺障害の相談
交通事故のけがでむちうちと診断され、治療をしても一定以上強い症状が常に残っている場合には、むちうちでも「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される可能性や、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される可能性があります。
しかし、むちうちの症状は、他覚所見に乏しく、自覚症状が中心となるため、認定は難しい傷病です。
むちうちの後遺障害では、客観的な車の損傷状況、実通院日数、通院頻度や通院間隔、症状の重篤性や常時性、被害者の年齢等を中心として総合的に判断されます。
弁護士費用特約がない場合でも、なるべく早く弁護士に相談して、後遺障害の見通しや通院方法等についてアドバイスを受けておくことで、後遺障害認定の際に軽傷と勘違いされて不利になることを防止することができます。
また、保険会社は、治療対応終了時に症状が残っていると被害者が主張すれば、認定されるかどうかを検討せずに後遺障害申請を勧めることがあります。
後遺障害申請をしてから結果が出るまでには時間がかかりますし、ご本人にも手間がかかる場合もあります。
後遺障害申請前に弁護士に相談することで、可能性の低い場合に後遺障害申請をせずに、早期に交通事故についての解決をすることもできます。
自転車の交通事故でもむちうちになるのか 交通事故と弁護士費用特約

















