交通事故と弁護士費用特約
1 弁護士費用特約のメリット
交通事故に遭われた方が弁護士に相談して依頼する際には、弁護士費用が発生します。
具体的には、弁護士に相談や依頼をした場合、事故の件を相談した際の相談料や、依頼した場合の着手金や報酬金、実費などの弁護士費用が必要になります。
もちろん、弁護士費用は自由化していますので、最近は初回相談料が無料の場合や、着手金はかからず成功報酬金と実費だけなど、様々な料金体系があります。
自分で弁護士費用を支払って依頼される方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、弁護士に依頼すると、弁護士費用としてある程度の費用を確実に支払うことになりますので、経済的にどこまでメリットがあるのかを気にされる方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合に利用できるものとして、弁護士費用特約があります。
弁護士費用特約を利用すると、被害者が加入している保険会社が一定の弁護士費用を負担してくれますので、必要だと感じたときにすぐに弁護士へ依頼することができて安心です。
弁護士費用特約を利用することによって、自己負担をなくす、もしくは大きく減らすことが可能となります。
2 弁護士費用特約を使ってもデメリットはありません
保険契約をしたときの約款を確認していただくと分かりますが、弁護士費用特約を使用した場合でも、保険会社の約款では保険の等級は下がらないとされているのが通常ですので、翌年の保険料の値上がりはありません。
このように、弁護士費用特約を使っても多くの場合はデメリットがないのです。
また、自分で選んだ弁護士へ自由に依頼することができますので、保険会社から紹介された弁護士でないと依頼できないというようなことはありません。
そのため、弁護士と話をして、信頼できて相性が良い弁護士にご依頼することができます。
3 弁護士費用特約の上限
弁護士費用特約には、通常、300万円を上限とする規定があります。
約款で定められた弁護士費用を超えた部分の弁護士費用は自己負担となりますが、多くのケースでは、弁護士費用特約の範囲内の金額で対応させていただくことができます。
また、弁護士費用が特約の上限を超えるということは、たいていの場合、被害者が受け取る賠償金額が高額となるようなケースであり、対応方法によっては最終的な金額が大きく変わる可能性がありますので、交通事故に詳しい弁護士へ依頼することに大きなメリットがあるといえます。
京都で交通事故にあった方で、弁護士費用特約に加入されている方は、ぜひ当法人の弁護士へご依頼ください。
弁護士費用特約に加入しているかどうかご不明な場合も、お気軽にご相談いただければと思います。
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