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交通事故で車が全損した場合の修理・買い替え費用

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年6月6日

1 全損とは

⑴ 物理的全損と経済的全損

自動車による事故では、程度の差はありますが車両が損傷してしまうことがほとんどです。

その際、被害車両が修理不能もしくは修理費用よりも同等の中古車に買い替えたほうが安価になることを「全損」といいます。

物理的な全損の場合には、車両を物理的に修理することができないため買い替えるしかなく、被害者も買い替えに納得しやすいかと思います。

しかし、修理自体は可能であっても、修理費用と車両の時価を比較して修理費用の方が高額になるとして経済的全損となった場合にも、修理費用の賠償が認められなくなります。

⑵ 裁判所の考え方

裁判所は、事故当時の車両時価と買い替え諸費用が賠償されれば被害者は同一の価値の車両を手に入れて被害前の経済的状況まで回復されるのであるから、特殊な事情がなければそれ以上の費用で修理することまでは請求できないと考えています。

交換価格を賠償すれば、被害者の救済としては必要かつ十分と考えているためです。

⑶ 全損となった場合の賠償額の算定

そこで、いわゆる全損となった場合には、事故直前の交換価格をもとに賠償額を算定し、そうでない場合には修理費用相当額をもとに損害算定をすることになります。

被害者がどれだけその車両に思い入れがあったとしても、その点は評価できないため、純粋に経済的な観点から捉えて被害者を救済するしかないのです。

2 経済的全損の場合の対応

経済的全損であるかどうかの判断は、被害車両の時価と買い替えに要する費用を足した金額と修理代とを比較して行うのが最近の裁判例の傾向です。

経済的全損の場合は、大切な車だからとあえて修理したとしても、同等の中古車の買い替え価格しか賠償されないため、修理費用との差額は自己負担になります。

ただし、加害者が対物超過特約等に入っていてその使用を認めて実際に修理が行われた場合には、対物超過特約の範囲内での修理費用が支払われる場合があります。

年式の古い車両の場合には、実際にその年式の車両を入手することや、車両の時価では買い替えることが困難なケースが多くなり、被害者からするとまだ乗れた車なのに自分でお金を足して買い替えることを強要されるということになるため、交通事故の解決が進まない場合があります。

そこで、保険会社は、対物超過特約を設けることで解決を促進しています。

経済的全損でも修理を希望されている場合には、相手が対物超過特約に入っていないかどうかや自分の車両保険の内容を一度確認してみてください。

3 修理可能な場合の対応

全損状態でない修理可能な場合に車両を買い替えても、修理費用相当額の賠償が認められるだけで買い替えを前提とした金額は認められません。

修理可能であるのに事故にあった車は嫌だから買い替えたいといっても、修理費用相当額の賠償しか認められないのです。

買ったばかりの新車だったとしても、修理できるのであれば新車への買い替えは認められません。

4 交通事故で車両が破損した場合に関するお悩み

上で述べたように、交通事故で車が損傷した場合の賠償が認められる範囲は決まっています。

そのため、交通事故で車両が破損した場合、きちんとした査定前に保険会社に連絡しないまま修理や買い替えを決めてしまうと、思わぬ出費を強いられることがあります。

交通事故で車両が壊れた場合に、保険会社の対応に納得できないことがある際には、一度弁護士に相談して確認していただくと、修理するかどうか慎重に判断することができます。

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