交通事故における慰謝料と通院日数
1 傷害慰謝料とは
交通事故の被害に遭った方は、相手方あるいは相手が加入している保険会社に対し、交通事故によって傷害を被ったことに対する慰謝料を請求することができます。
これを「傷害慰謝料」といい、その算定基準には、自賠責基準や任意保険会社基準、「弁護士基準」とも呼ばれる裁判基準の3種類があります。
任意保険会社基準については、それぞれの保険会社によって算定基準が異なるため、以下では、自賠責基準と裁判基準について解説をしていきたいと思います。
2 自賠責基準について
自賠責基準で算定される傷害慰謝料は、「①4,300円×実際に通院した日数×2」で計算した金額と、「②4,300円×総通院期間」で計算した金額のどちらか低い方が支払われます。
例えば、総通院期間は60日で実際の通院日数は15日という場合、①の計算式だと、4,300円×15日×2=12万9,000円となり、②の計算式だと、4,300円×60日間=25万8,000円となりますので、低い方の①の金額が傷害慰謝料として支払われることになります。
3 裁判基準について
裁判基準による傷害慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」、通称「赤い本」や、日弁連交通事故相談センターが発行している「交通事故損害賠償額算定基準―実務運用と解説―」、通称「青本」に掲載されている基準表を参考に算定されるのが一般的です。
例えば、交通事故でむちうちとなってしまい、30日間通院をしなければならなかったという場合、赤い本に記載されている慰謝料額に関する基準表を参照すると、19万円が傷害慰謝料となります。
もちろん、上記の慰謝料は、それぞれのケースの事情によって基準表記載の金額よりも増減する場合がありますので、詳細は弁護士に確認していただくのがよいかと思います。
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