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自動車保険の示談交渉サービスの利用について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年3月11日

1 示談交渉サービス

自動車保険には、通常、示談交渉サービスというものが含まれています。

これは、自動車保険の会社が、保険を使用できる方に代わって直接事故の相手などと示談交渉をしてくれるサービスです。

交通事故によって損害賠償責任が発生した場合、被保険者が自動車保険を使用すると、自動車保険会社は被保険者に代わって賠償金を支払うことになります。

そこで、実際に賠償金を支払う限度で、利害関係を有する自動車保険会社が被保険者に代わって示談交渉をすることになります。

2 示談交渉サービスが利用できない場合

示談交渉サービスは、被保険者が支払うべき賠償金を保険会社が相手に支払うことで使用できるものですので、保険会社が損害賠償の内容や金額に利害関係を有している場合にしか利用できません。

例えば、被保険者に過失(責任)がない事故の場合には、原則として示談交渉サービスは使えないことになります。

3 示談交渉サービスと弁護士費用特約

一定の場合には示談交渉サービスが使えず、被保険者本人が相手や相手の自動車保険会社と交渉しなければなりません。

個人が自分で交通事故の過失などの交渉をすることは非常に困難です。

交通事故の示談交渉には、事故についての知識や経験と、時間が必要になりますが、自分で解決できる方はほとんどいないでしょう。

そこで、交渉のためには、弁護士などの専門家に依頼をして、解決をすることになります。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士が代わりに交渉をすることができますし、弁護士費用の全部または一部を保険会社が負担してくれるため、安心して弁護士に任せることができます。

また、ご自身の保険会社の示談交渉の内容に疑問や不満がある場合にも、弁護士に依頼して納得できる解決を目指すことができます。

弁護士費用特約についてはこちらもご覧ください。

4 示談交渉は当法人へ

自動車保険の示談交渉サービスが利用できる場合でも、必ず自動車保険会社に任せなければならないわけではありません。

保険会社の交渉に納得できない方は、一度、弁護士までご相談ください。

弁護士費用特約に入っていれば、ご自身で交渉しなくても弁護士が示談交渉をすることもできますので、交通事故の際にはどうぞ当法人にご相談ください。

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