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交通事故の慰謝料はいくらもらえるか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年11月29日

1 慰謝料の種類と算定基準

慰謝料とは、精神的な苦痛を慰謝するための損害賠償のことをいいます。

交通事故の被害に遭った際には、相手方に対して慰謝料を請求することができます。

交通事故の慰謝料には、以下のようにいくつかの種類があります。

・入通院せざるを得なくなったことに対する入通院慰謝料

・後遺障害が認められた場合に等級に応じて支払われる後遺障害慰謝料

・亡くなった場合に遺族に支払われる死亡慰謝料

精神的な苦痛をお金で算定するのは難しいことですが、交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、これらの基準をもとに金額を決定することになります。

算定基準は、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つです。

2 算定基準

① 自賠責基準

自賠責基準では、最低限度の補償を行います。

3つの基準の中で一番金額が低いことが多い基準です。

自賠責保険からの支払いについてはこちらもご覧ください。

② 任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している基準です。

保険会社ごとに違いはありますが、そこまで大きな差異はありません。

算定基準も非公開となっていますが、自賠責保険よりやや高い、あるいは同程度の金額であることも多いです。

③ 弁護士基準

弁護士基準とは、裁判例を参考にした基準です。

裁判所基準ともいいます。

多くの場合、3つの基準の中で一番金額が高くなる基準です。

3 慰謝料の比較

では、具体的に慰謝料はいくらもらえるのか、自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ算定して比較してみましょう。

⑴ 入通院慰謝料の比較

骨にひびが入っていて実通院日数20日、総治療期間30日の場合の通院慰謝料を算定すると以下のようになります。

自賠責保険基準 12万9000円

弁護士基準 約19万円(骨折がない軽傷の場合)

⑵ 後遺障害慰謝料の比較

交通事故のケガが治療しても治らず、後遺障害14級が認められた場合の後遺障害慰謝料は以下のとおりとなります。

自賠責基準 32万円

弁護士基準 110万円

⑶ 死亡慰謝料の比較

ご夫婦とお子様1人の家族で、扶養していた夫が事故で亡くなった場合の死亡慰謝料は以下のとおりとなります。

自賠責基準 1250万円

弁護士基準 約2800万円

4 交通事故の慰謝料に関するご相談

保険会社から示談金の提示があった場合でも、弁護士基準で算定してみると増額される可能性が高いです。

また、上記の算定金額はあくまで一例で、個々の状況等によっては金額が変わることもあります。 慰謝料の算定は複雑ですので、交通事故案件を得意とする弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士費用特約に加入されている場合は、基本的に費用を負担することなく弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

特約に加入していない場合でも、賠償金の額によっては弁護士費用を支払っても受取り金額が増える場合があります。

まずは無料相談などを利用して、慰謝料の増額が見込めるかどうかを一度相談されることをおすすめします。

当法人では無料で示談金チェックを行うサービスをご利用いただけますし、弁護士費用特約がない方には原則無料でご相談を承っておりますので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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