交通事故の治療費と過失割合の関係
1 交通事故の治療費
交通事故に遭った被害者の治療費も、加害者に対する損害賠償項目の一つです。
そのため、交通事故で損害賠償をする際には治療費も請求することになりますが、被害者の方に大きな過失がない場合には、加害者側の任意保険会社が治療費を直接医療機関に支払い、通常は被害者が直接支払うことはありません。
しかし、被害者にも過失がある場合は、損害を公平に分担する必要があり、治療費についても過失割合に応じて被害者が負担することになります。
加害者側の保険会社が一旦治療費を全額支払っているからといって、治療費の負担を免れるわけではありません。
2 過失割合に応じて負担する治療費が変わる
⑴ 被害者側に過失がある場合の治療費の負担
治療費も被害者に発生した損害ですので、被害者側に過失があれば過失分は被害者の自己負担になります。
例えば治療費として50万円かかった場合、被害者に2割の過失があれば10万円は被害者が自己負担をすることになります。
とはいえ、治療費について過失分だけ医療機関に支払うことはできないため、通常、治療費は保険会社から医療機関に全額が支払われています。
それでは被害者の過失分の治療費はどうやって被害者から支払われるのかというと、最終的な損害賠償の際に他の賠償金から被害者の過失分の治療費が差し引かれることになってしまうのです。
⑵ 保険の使用と自由診療
もっとも、治療費が高額になるほどの重症のケガであれば慰謝料なども高額になり、最終的に受け取る金額がマイナスになることはないかもしれません。
しかし、被害者側にある程度の過失がある場合には、最終的な賠償金額から治療費が差し引かれることを考慮して、労災保険や健康保険を使った治療を検討した方がよいこともあります。
一方、過失がない場合や、過失があっても小さくて治療費も少額の場合には、自由診療で十分な治療を受けた方がよいケースもあります。
また、自分の過失が大きくても、7割未満であるときは、自賠責保険の範囲内で短期的に治療が終了するのであれば、自賠責保険の範囲内では一定の範囲であれば過失相殺されない場合があるので、損害賠償金の減額がないこともあります。
しかし、安易に過失がないと思い込んで、治療費が高額になるのに労災保険や健康保険を使わずに治療をすることは危険です。
きちんとした過失についての見通しをもって決めないと、最終的な賠償金額から差し引かれて受け取れる賠償金が少なくなってしまいます。
自己判断が大きな損失を生み出すこともありますので、注意が必要です。
交通事故のあと加害者から連絡がないのはどのような場合か 交通事故の裁判が終わるまでの期間