個人再生にはどういったデメリットがありますか?
1 個人再生
個人再生は、裁判所を通して行う手続きです。
債務の全額を払いきれない場合に、法律で決まっている割合に圧縮した債務額の返済についての再生計画を立て、それに沿って3年から5年で債務を返済して、その通りに弁済をした場合に残りの債務が免除されます。
再生計画に従って定期的に返済をしていくための安定した収入が必要になるものの、職業の都合、自宅を手放せない、免責不許可事由がある等の理由により自己破産ができない方に合った手続きです。
もっとも、個人再生は、債務が圧縮されることにより生活の立て直しができますが、破産とは異なり、借金が全額免除されるものではありませんので注意が必要です。
2 個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、大きく分けて3つになります。
⑴ 借金が全額免除になるわけではない
まず、借金が圧縮されることで減額はしますが、先にも述べたとおり全額が免除されるわけではないので、継続的な返済を続けなければなりません。
再生計画に従って一定の期間、一定の金額の返済を続けなければならないため、返済計画期間中の安定した収入と支出の見込みが必要です。
安定した収入の見込みがないと裁判所に判断されてしまうと、個人再生は認められません。
⑵ 裁判所に提出する資料等が多い
次に、個人再生は裁判所を通じて行う厳格な手続きですので、たくさんの資料や書類を作成して提出しなければなりません。
継続的な弁済が可能であることを証明するために収入に関する資料をつけ、支出について説明し、また、最低弁済額が定められているので財産にかかわる資料も必要です。
⑶ 信用情報機関や官報に掲載される
さらに、個人再生でも信用情報機関に掲載されます。
これは、所謂ブラックリストに載るという状態で、一定期間新しくローンが組めなくなったり、新しいクレジットカードの発行やクレジットカードの更新ができなくなったりする可能性が高いです。
ただし、いずれにしても何らかの債務整理を行えば結局信用情報に掲載されますので、今まで通りの返済ができないのであればやむを得ません。
また、個人再生を行った場合は官報にも掲載されます。
3 個人再生をするべきか迷ったら
個人再生にはデメリットもありますが、債務を圧縮して返済できれば生活を立て直せるという大きなメリットもあります。
また、破産の場合は基本的に手放さなくてはならない自宅等も、個人再生であれば手元に残すことができる可能性があります。
個人再生を利用できるかどうかは、ご本人の状態にもよりますので、個人再生を検討されている方は当法人へご相談ください。
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