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ギャンブルによる借金についても個人再生ができますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年9月27日

1 個人再生とは

個人再生は、債務整理の手続きのひとつで、裁判所を通して債務を圧縮し、再生計画を作成し、それに沿って3年から5年程度で返済をしていきます。

債務が圧縮されるため、返済額は減りますが、返済が免除される手続きではない点には注意が必要です。

この個人再生という手続きは、ギャンブルで借金が増えた方でも利用しやすい手続きと言えますが、注意点もあります。

2 ギャンブルと債務整理

ギャンブルにのめりこんでしまったために借金が増えてしまい、債務整理を検討されている方もいらっしゃるかと思います。

借金の原因がギャンブルの場合、自己破産が認められない条件である免責不許可事由に該当してしまうため、裁量免責を受けられることはあるものの、自己破産の手続きをしても免責が認められない可能性があります。

一方、個人再生では、借金の理由は問われませんので、借金の理由がギャンブルであるというだけでは、個人再生が認められない直接的な原因にはなりません。

個人再生はギャンブルで借金をしてしまい、そのままでは返済が難しくなってしまった方にとって、比較的取りやすい手続と言えます。

3 個人再生の注意点

個人再生を行う際に注意すべき点としては、今後長期間にわたって、決まった金額で返済を行っていけるのかという点があります。

個人再生は再生計画を裁判所に提出し、それに沿って3年から5年かけて返済を行っていく必要があります。

そのため、収入と支出のバランスが安定しており、余裕を持って返済が続けられるかどうかが、個人再生が認められるかどうかの一つの大きなポイントとなります。

計画通りに返済ができなかった場合、再生計画が取り消されて借金の金額が元に戻ってしまいます。

そして、この再生計画との関係において、ギャンブルが問題となってくることは考えられます。

個人再生は、計画通りに返済が続けられるのであれば、借金の原因はそれほど重要視されませんが、将来的に返済が続けられるかどうか見極めるため、現在ギャンブルを辞めているのか、再度ギャンブルにのめりこんでしまわないかを確認する目的で、反省文の提出を求められることがあります。

個人再生を弁護士に依頼し、貸金業者への返済が止まった後もギャンブルを続けてしまっている場合は、無駄遣いと判断されてしまう可能性があり、返済総額が増えてしまう可能性があるので、注意が必要です。

4 個人再生を検討されている方はご相談ください

このように、借金の原因が過去のギャンブルであった場合でも個人再生での手続きは可能な場合が多いです。

個人再生の見通し等について、お客様のご事情をお伺いした上でご説明いたしますので、京都で個人再生を検討されている場合は一度弁護士までご相談いただければと思います。

債務整理に関するご相談の相談料は無料で承っておりますので、当法人までご連絡ください。

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