ハードシップ免責とはなんですか?
1 ハードシップ免責
民事再生手続きで再生計画が認可された後で、再生計画の遂行が困難となる状況が発生し、計画変更による対応も不可能なときは、原則としては再生計画が取り消されますが、一定の要件を満たす場合には、免責を受けられるという制度を、ハードシップ免責といいます。
ハードシップ免責は、再生計画通りに返済をしていて不可抗力の事情によって返済が難しくなった時の最終手段です。
例えば、再生計画通りの返済がもう少しで終わるときに、勤務先の倒産や病気による長期入院で再生計画を変更して返済期間を延ばしても返済ができなくなった場合等には、一定の要件を満たせば、すでに履行された部分を除き、それ以降の返済を免除してもらうことができます。
ただし、ハードシップ免責の際にも住宅ローン特例を使った住宅ローンの支払いは免除されませんので、注意が必要です。
2 ハードシップ免責の法律要件
ハードシップ免責は、①再生計画の遂行が極めて困難で、②再生債務者に帰責事由がなく、③再生計画によって弁済することになっていた基準債権の4分の3以上の弁済を終えていて、④民事再生法229条3項各号の請求権に対して4分の3の弁済を終えていいて、⑤免責決定が再生債権一般の利益に反せず、⑥再生計画の変更が極めて困難なときに、裁判所が申し立てにより決定します。
3 ハードシップ免責の手続き
ハードシップ免責の手続きをする場合には、まずは個人再生をした裁判所に申立てをします。
申し立てをする際には、免責申立書と返済できないことの証明書類を提出することになります。
個人再生をした裁判所に書類が提出されると、裁判所が各債権者の意見聴き、免責するかどうかを決定します。
手続きにかかる費用は収入印紙代程度ですので、それほど多くの費用は掛かりません。
4 再生計画の実行に不安がある方はご相談ください
自分ではどうしようもない理由で再生計画の実行ができなくなりそうな場合には、再生計画の変更や弁済期間の延長、ハードシップ免責の検討などが必要になります。
何もしないで放っておくと再生計画が取り消されて、せっかく圧縮した借金の金額が元に戻ってしまいます。
再生計画の実行に不安を感じた方は、早急に弁護士にご相談ください。
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