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後遺障害の申請方法

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月26日

1 後遺障害の2つの申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には、被害者本人が申請をするいわゆる被害者請求という申請方法と、加害者側の保険会社が申請を行う事前認定という申請方法の2つの方法があります。

それぞれの方法についてメリットとデメリットがありますので、それを踏まえた上で申請方法を決めるのがよいかと思います。

2 申請方法の違いによるメリット・デメリット

⑴ 被害者請求

被害者請求は、被害者本人が資料や書類を揃えて提出する方法となります。

後遺障害等級の認定を受けやすくするための資料を追加で提出するなどの工夫をすることができるというメリットがあります。

その一方で、資料や書類を自分自身で揃えなければいけないため、手間と時間がかかってしまうというデメリットがあります。

とはいえ、このデメリットは弁護士に申請代理を依頼することで解消することが可能です。

⑵ 事前認定

事前認定は、相手方保険会社が手続きに必要な資料を揃えて提出してくれます。

そのため、被害者本人にとって手間がかからないというメリットがあります。

その一方で、相手方の保険会社が書類を作成するため、被害者本人にとって有利となる事情をしっかりと伝えてもらえない可能性があるというデメリットがあります。

3 被害者請求と事前認定ではどちらが良いのか

認定される等級によって相手方に請求できる賠償金の額が変わってきますので、適切な等級認定を受けられる可能性を上げるためにも、後遺障害等級認定の申請方法としては被害者請求の方がよいといえます。

ただし、前述のとおり、資料や書類を自身で揃える必要があり、これらの資料や書類に不備があったり、不利な記載があったりした場合、せっかく被害者請求で行ったにもかかわらず、本来受けられるはずの妥当な後遺障害等級を受けることができなくなってしまうというおそれがあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

4 被害者請求は弁護士にご依頼ください

被害者請求におけるデメリットは、弁護士に依頼することでカバーすることができます。

煩雑な書類の収集についてサポートを受けられますし、提出する書類の不備や不利な記載を事前に確認してもらうことができるため、修正するべきところを修正し、足りない資料があれば追加して、万全の状態で提出することができるようになるかと思います。

被害者請求をしたいけれど、適切に行えるか不安があるという方は、弁護士にご依頼ください。

当法人は、後遺障害の申請について数多くの解決実績があります。

後遺障害の申請に関する問題でお困りの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。

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