後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害が残ってしまったら弁護士へ相談を
後遺障害が残った場合、今後の生活や仕事などに何かと不安を感じることが多いのではないでしょうか。
そのため、損害賠償はどうなるのかということは誰もが気になることかと思います。
適切な賠償金を得るためには、妥当な後遺障害等級の認定を受けることが必要不可欠です。
交通事故に遭われて後遺障害が残ってしまった場合は、お早めに弁護士にご相談いただき、適切な賠償金獲得に向けて対応してもらうことをおすすめします。
2 後遺障害等級の認定を受けるために
主治医が、治療を継続しても治療効果が期待できなくなったと判断すると、「症状固定」となり、相手方保険会社に治療費や休業損害を負担してもらうことができなくなります。
これ以上治療しても効果が見込めない段階になっても症状が残っているのであれば、後遺障害の申請をして、損害保険料率算出機構に審査してもらい、後遺障害の認定を受ける必要があります。
後遺障害の認定を受けるためには、きちんと定期的な通院をし、必要な検査を受け、医師に後遺障害診断書を記載してもらう際には、必要な事項をしっかりと記入してもらわなければなりません。
そのためには、後遺障害に詳しい弁護士に早めに相談してきちんとした準備をしておくことが大切です。
後遺障害で弁護士をお探しの方は、後遺障害等級認定についての知識や実績のある弁護士に依頼することをおすすめします。
3 損害賠償請求をする際
自賠責保険では、ある程度平等に判断するため定型的に損害賠償額を判断している面もありますが、相手方保険会社に損害賠償請求をする場合には、ある程度個別の事情も加味して交渉することになります。
後遺障害等級が認定されると、傷害部分の他に後遺障害部分についての損害賠償を求めることができます。
この後遺障害部分の損害賠償を請求できることによって、金額は大きく変わることもあります。
後遺障害等級認定がされた場合には、保険会社との賠償金の交渉や、裁判の際に、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを具体的に当てはめて評価をしていく必要があります。
後遺障害で弁護士をお探しの方は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益、介護費用等の様々な知識を十分に持った弁護士に依頼しないと、賠償金額に大きな差が開くことがあります。
京都弁護士会について 後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額
駅からのアクセスは良好
京都駅から徒歩圏内に事務所がありますので、来所しやすい環境です。来所のほか、電話相談も実施しておりますので、まずはお問い合わせください。
後遺障害認定と賠償金が支払われる時期
1 後遺障害認定と賠償金の支払い
交通事故でけがを治療しても改善しなくなると症状固定になり、症状固定後も一定以上の強い症状等が残って労働能力が低下するような場合には、後遺障害が認定されます。
後遺障害が認定されると、認められた等級に応じて、傷害部分の損害とは別に後遺障害部分の損害簿賠償を受け取ることができるようになります。
後遺障害の等級は第1級から第14級まで定められていて、交通事故の被害者は残存する症状に応じて等級が認定を受けますが、等級によって慰謝料の金額や労働能力喪失率が異なります。
このように後遺障害等級によっても支払われる賠償金の金額が違いますので、基本的には後遺障害認定後に賠償金が支払われることになります。
2 賠償金の支払い時期
交通事故の賠償金は、通常は、後遺障害認定後に傷害部分を含めてすべての損害の賠償金を受け取ります。
ただし、相手保険会社との話し合いで、後遺障害部分を除いて傷害部分を先行して示談交渉を行うこともあります。
障害部分だけ先に示談をすることを傷害先行示談といいます。
後遺障害の認定のためには、必要な書類を集めて損害保険料率算出機構に審査をしてもらって等級の認定を受ける必要がありますので、症状固定をしてから後遺障害認定をうけるまでにはどうしても時間がかかります。
重い後遺障害を負っているような場合には、働けずに経済的に困窮していることもあります。
症状固定後は相手保険会社から治療費や休業損害等は支払われなくなりますので、どうしても傷害先行示談をする必要がある方もいるのです。
3 傷害先行示談の場合
傷害先行示談に場合は、傷害部分と後遺障害部分を分けて、2回に分けて示談をすることになります。
ただし、傷害部分を先に示談しようとすると、経済的に困っていて早期に示談をしようとしていることが相手保険会社に伝わりますし、時間をかけて交渉することができないので、うまく交渉をしないと、思ったような賠償金を受け取れない場合もあります。
また、示談書には、通常、清算条項が入るため、傷害部分を先に示談する場合には示談書に必ず「後遺障害が認定された場合については別途協議する」など、後遺障害部分の請求を除外する文言を入れておかないといけません。
後遺障害部分を除外しておかないと、事故の賠償金についてすべて清算したことになってしまいます。
後遺障害部分を除外する文言がない清算条項の示談書に署名をしてしまうと、後遺障害が認められた際に後から後遺障害部分の損害賠償を請求することができなくなってしまいますので、傷害部分を先に示談する場合には示談書の内容について注意が必要です。
しかし、きちんとした示談書を作成しておけば、症状固定後に傷害部分の示談をして障害部分の賠償金が支払われ、更にその後に後遺障害認定を受ければ、再度示談をして後遺障害部分の賠償金の支払いを受けることができます。
高次脳機能障害などの場合には後遺障害認定までにかなりの時間がかかる場合もありますので、先に傷害部分の示談をする必要があるかは慎重に判断してください。
後遺障害の可能性がある場合には、あらかじめ後遺障害についての知識が豊富な弁護士にご相談ください。
4 後遺障害認定後に賠償請求をする場合
傷害先行示談をしない場合には、後遺障害認定を受けた後に被害者に発生した損害のすべてについて示談を行い、一度にすべての賠償金を受け取ることになります。
傷害部分では、被害者に交通事故により発生した休業損害や傷害慰謝料の請求をし、それに加えて後遺障害が残存したことで発生する後遺傷害慰謝料や労働能力が低下したことによる逸失利益、介護が必要になれば介護費用などの賠償を請求して相手保険会社と交渉することになります。
後遺障害認定がされると、通常は将来的な損害を含めて賠償金を受け取りますので、被害者に支払われる賠償金は大きな金額になります。
後遺障害認定をされた場合には、弁護士などの専門家に依頼し、きちんと時間をかけて交渉をしないと、保険会社から適正な賠償金を受けることができません。
後遺障害申請をする場合には、必ず交通事故に詳しい弁護士にご依頼ください。
弁護士に後遺障害申請を依頼するメリットとは
1 後遺障害の申請は弁護士に依頼して被害者請求で行うべき
交通事故の後遺障害の申請は、保険会社(一括対応をしていた保険会社)に依頼することもできれば、自分で行うこともできます。
自分で行うことを被害者請求といいますが、被害者請求を弁護士に依頼することも可能です。
この中では、被害者請求を弁護士に依頼する方法がベストであり、適切な後遺障害等級の獲得を最も期待しうる方法と言えます。
2 保険会社に依頼するとどうなるか
保険会社に依頼すると、時間が短縮されることが多く、被害者側の手間も少ないというメリットがあります。
なぜなら、後遺障害の審査は書類審査であるところ、事故直後から治療終了に至るまでの診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、レントゲンやMRIなどの画像、壊れた車の写真、その他の必要資料をすべて揃えなければなりません。
もっとも、保険会社が事故直後から治療費等の一括払いをしてきたのであれば、通常、保険会社は上記の書類を収集済みであることが多く、それに新しく症状固定時に医師に書いてもらった後遺障害診断書を付け加えて提出すれば足りますので、被害者側で一から必要書類をすべて揃える時間と労力が省けます。
ただし、次のようなデメリットもあります。
保険会社は加害者側の保険会社であることが多く、被害者に支払う賠償金は少なく済む方がよいと考える可能性があります。
そこで、何としても被害者のために後遺障害の等級を獲得してあげようという積極的な姿勢を、加害者側保険会社に期待することは困難かもしれません。
そのため、後遺障害が認められるか微妙なケースで、「あとひと工夫があれば」、という場合に結論が変わってくる可能性はあるでしょう。
また、どのような資料が提出されているのか不透明さは残り、自身に有利な資料の提出が省略されていても、確認することが困難です。
3 自分自身で申請すること
この点、被害者が自分自身で後遺障害の申請をすることもできます。
これを被害者請求といいます。
被害者請求であれば、自分自身で納得のいくように資料を取り揃えることができます。
また、手続の透明さも確保できます。
他方、デメリットもあります。
被害者請求を被害者自身が行うことは、事故直後から治療終了に至るまでの診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、レントゲンやMRIなどの画像、壊れた車両の写真、その他の資料の収集を被害者が行わなければならず、その負担が極めて大きいことと、どのような資料を揃えればよいかもわからず、結局不十分な資料で後遺障害を申請しなければならないということにもなりかねません。
4 弁護士に依頼すること
このような被害者請求の手続きを弁護士に依頼すれば、基本的には弁護士が書類を揃えてくれますので、被害者自身の時間や手間は軽減することができます。
また、弁護士は、当然ですが、依頼者のために、なんとかして後遺障害を獲得したいという思いで手続きを進めます。
そこで、保険会社が行う場合と比べ、資料の収集の面で差が出てくることもあるでしょう。
その結果、後遺障害が認められるか微妙なケースの場合には、保険会社が申請する場合と結論が異なってくることもあると思われます。
このような理由から、やはり弁護士に依頼して被害者請求により後遺障害申請を行うことをお勧めします。
5 弁護士法人心にご相談を!
弁護士法人心は、交通事故案件に強い事務所であり、殊に後遺障害申請に関しては、後遺障害専属スタッフによって編成された後遺障害チームを設けており、多数の後遺障害等級獲得のノウハウ・実績がございます。
京都やその周辺で交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、一度当法人にご相談ください。
後遺障害申請のタイミングと流れ
1 後遺障害の申請をするタイミングは症状固定時
一般に症状固定といわれるのは、交通事故に遭い、治療を継続してきたものの、これ以上治療をしても改善が見込めない状態です。
このような症状固定となったら、後遺障害を申請するタイミングとなります。
どの程度治療をしたら症状固定となるかは一律には決まっておらず、怪我の内容や治療状況、被害者の年齢等によります。
2 自賠責保険に後遺障害の申請をする
後遺障害の申請は、加害者が加入している自賠責保険です。
3 後遺障害の申請に必要な資料
自賠責保険に後遺障害の申請をする場合、さまざまな資料を揃える必要がありますが、主な資料としては次のようなものがあります。
- ・後遺障害診断書
- ・治療中に医師が定期的に作成していた診断書
- ・診療報酬明細書
- ・レントゲンやMRIなどの画像資料
- ・各種検査結果
- ・事故車両に関する資料
このほかにも、ケースによって、他に必要な資料がある場合もあります。
4 後遺障害の審査
後遺障害の申請先は前述のとおり加害者側の自賠責保険ですが、実際に後遺障害の有無及び等級の審査を行うのは、自賠責保険会社から委託を受けた損害保険料率算出機構という、自賠責保険会社とは別の機関です。
これは、自賠責保険会社がどこかによって、後遺障害に関する判断がバラバラとなり、不公平が生じることを防ぐためです。
5 後遺障害の審査に要する期間
後遺障害の内容によって異なります。
むち打ち等の後遺障害の中では比較的軽傷の場合で1か月~2か月程度が多く、高次脳機能障害のように難しい症状の場合は半年以上かかることもあります。
また、不足資料があったり、追加で医療機関に照会をかける必要がある場合等は、より時間を要します。
6 後遺障害の結果
後遺障害の結果は、自賠責保険会社から、書面により送付されます。
7 後遺障害申請は弁護士に依頼すべき
交通事故に遭い、後遺障害が残る場合は、賠償額は後遺障害等級をベースとして算定されます。
従って、自賠責保険で後遺障害の等級が認定されるか、認定されたとして何級なのかで受けられる賠償の内容が大きく変わってきます。
そこで、交通事故に遭い、後遺障害が残りそうなことが判明したら、できる限り早く交通事故案件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
京都で交通事故案件に強い弁護士をお探しの場合は、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
当法人は、むち打ちから高次脳機能障害等の複雑な症状まで、交通事故によるさまざまな症状での後遺障害等級を獲得した実績がございます。
後遺障害申請から示談交渉までの流れ
1 後遺障害申請
交通事故に遭い、半年や1年など長期にわたって治療をしたにもかかわらず、症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害認定申請をする場合があります。
そして、後遺障害の申請は、保険会社に依頼する場合(事前認定)と、自分で行う場合(被害者請求)があります。
被害者請求の場合は、被害者自身が膨大な資料をすべて集めて提出することは困難なことが多いので、弁護士に依頼するほうがよいでしょう。
2 後遺障害申請の結果
後遺障害の申請をすると、自賠責保険で審査の上、結果が出ます。
その結果を踏まえて、納得ができれば示談交渉に進んでいきますし、納得ができなければ異議申し立てを行うことになります。
3 異議申し立て
後遺障害が認定されなかった、あるいは、認定された等級が不当に軽く不服な場合、異議申し立てをすることが可能です。
後遺障害の等級は、繰り上がれば賠償金も何百万円、ケースによっては何千万円単位で変わるケースもありますので、認定された等級が妥当なのか、弁護士にチェックしてもらうことを強くお勧めします。
異議申し立ては、初回の申請の結果が妥当でないことを裏付ける新たな資料を提出する必要がありますので、どのような資料を提出すべきかは、後遺障害に精通した弁護士に相談したほうが、充実した資料集めが期待できます。
そして、必要な資料を揃えて異議申し立てをすると、自賠責保険(初回申請を審査した部署よりも上部の部署)が再び審査をします。
4 示談交渉
後遺障害の結論が出ましたら、最後は示談交渉となります。
後遺障害が認定された場合、主として治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等が支払いの対象となります。
そして、このうち通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、保険会社が使用する保険会社基準と、弁護士が使用する裁判所基準で、後者のほうが多額になることが多いです。
また、休業損害や後遺障害逸失利益は、事故当時の収入額によって算定されることが多いですが、弁護士が介入することで増額される場合もございます。
後遺障害は認められなかったとしても、示談交渉で弁護士がお力になれる場合は多くあります。
5 弁護士法人心にご相談を
交通事故の治療を終了し、後遺障害認定申請を考えている方、又は既に後遺障害の結果が出ているが納得ができない方、その後の示談交渉を有利に進めたい方は、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
後遺障害を得意とする弁護士にご相談ください
1 後遺障害を得意とする弁護士に依頼したほうが良い理由
交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、加害者側の自賠責保険に後遺障害の申請をしなければなりません。
この場合、弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
更に、弁護士であればだれでも良いわけではなく、交通事故の後遺障害申請を得意とする弁護士に依頼すべきです。
なぜなら、後遺障害の申請は専門性の高いものであり、必要かつ十分な資料を揃え、提出しなければなりません。
そして、素人である被害者自身はもちろんですが、弁護士であっても、交通事故や後遺障害申請の経験が少ない弁護士では、十分な資料が揃えられず、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されなくなってしまうリスクもあります。
そこで、後遺障害申請の経験や実績があり、医学的な知識もある程度持ち合わせている弁護士に依頼する必要があります
それでは、どのようにして後遺障害を得意とする弁護士を探せばよいのでしょうか。
2 ホームページで探す
インターネットでお住いの地域名、「交通事故」、「後遺障害」、「弁護士」等と入力し、弁護士事務所のホームページを検索するのが簡単です。
検索で上位に挙がってきた弁護士事務所は、後遺障害の申請を得意とする事務所である可能性が高いでしょう。
更に、ホームページの内容を見て、後遺障害の取扱い実績、成功事例の紹介等を見てみましょう。
口コミをみることも良いと思います。
それで取扱い経験が豊富なようであれば、一度その事務所に相談をしてみましょう。
3 紹介してもらう
身近に交通事故に遭ったことがあり、弁護士に依頼したことがある友人・知人がいれば、その方に依頼した弁護士に関する感想を聞いてみましょう。
実際に依頼したことのある方の生の声なのですから、信憑性は高いと言えるでしょう。
また、通院先の医療機関が交通事故患者の治療を多く行っている医療機関であれば、提携しているかお付き合いのある弁護士がいる場合もあります。
そこで、医療機関で、交通事故や後遺障害に強い弁護士を紹介してくれないか聞いてみましょう。
4 当法人にご相談ください
後遺障害に強い弁護士の選び方を紹介してきましたが、当法人はまさに、交通事故・後遺障害の申請には力を入れている事務所であり、多くの交通事故患者様から選ばれています。
京都で後遺障害の申請のため弁護士を探している方は、まず弁護士法人心 京都法律事務所に相談してみましょう。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求
1 後遺障害申請の2種類の申請方法
後遺障害申請をする場合には、相手の保険会社が後遺障害診断書や必要な資料を集めて自賠責保険会社に提出する事前認定と、被害者自身が必要な書類等を自分で集めて自賠責保険会社に提出する被害者請求の2つがあります。
事前認定でも被害者請求でも、自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に提出して審査をしてもらうことは同じですが、加害者側と被害者側のどちらが主体となって資料等を集めて提出するのかが違っています。
2 事前認定の場合
後遺障害申請を事前認定で行う場合は、被害者が後遺障害診断書を相手の保険会社に渡せば、相手の保険会社が必要な書類等や画像などを集めてくれますので、自分で集めたり作成したりするよりも手間がかかりません。
画像代などの取り寄せの負担もなくなります。
病院から資料を取り付けるのは手間や時間がかかりますので、事前認定であれば被害者の負担は少なくなります。
ただし、必要最低限の書類等以外については、相手の保険会社は敢えて集めたり提出したりしてはくれませんので、被害者に有利な資料があっても提出されないことがあります。
3 被害者請求の場合
後遺障害申請を被害者請求で行う場合は、必要な書類をすべて自分で集めて提出しなければなりません。
病院から取り付けるのに手間や費用が掛かってしまいます。
しかし、被害者自身が自分で書類を提出しますので、必要書類以外の書類でも何か認定に役に立ちそうな書類や検査結果等の資料があれば、一緒に提出することができます。
後遺障害認定は、原則として書面審査ですので、有利な検査結果や書類等は被害者自身が積極的に集めて提出する必要があります。
書類を作ったり取り寄せたりして手間はかかりますが、被害者請求のほうが後遺障害認定の可能性は高まります。
また、書類を作ったりする手間については、弁護士に依頼をすれば被害者に代わって作成することが可能です。
4 後遺障害申請は被害者請求をしましょう
治療後に残った症状が後遺障害として認められれば、後遺障害の慰謝料など後遺障害部分の損害を請求することが可能になります。
後遺障害申請を被害者請求で行って後遺障害認定を受けることは、適切な賠償を受けるためにとても重要なことです。
交通事故にあって後遺障害の可能性がある方は、お早めに当法人にご相談ください。
後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングについて
1 事故に遭った直後の相談
交通事故の後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングとしては、事故に遭った直後がもっとも良いタイミングといえます。
後遺障害の相談なのに、どうして事故の直後がよいのか疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
確かに、事故の直後では、後遺障害が残るかどうかもわからないため相談するには早いようにも思えます。
しかし、実際には、交通事故に関する相談を弁護士へするタイミングは、早ければ早いほどよいと考えられます。
なぜなら、たとえ事故直後すぐには弁護士に依頼しなかったとしても、早めに弁護士に相談することで、病院への通院方法や医師とのやり取りの注意点、必要な検査をするか確認するタイミング等、今後の見通しについてのアドバイスを受けることができるからです。
特に、事故直後であるにもかかわらず後遺障害が予想されるような大きな事故の場合、適切なタイミングで検査などを受けていなければ、後に後遺障害の原因が不明確となってしまうこともあり、事故を原因とする後遺障害であると認められにくくなってしまいます。
そのため、早期に弁護士からのアドバイスを受けて、正しい知識を身に着けておく必要があります。
2 アドバイスを受ける必要性
医師は治療と身体の健康のために、最低限の検査しか行わないことがあり、治療に必要な範囲で検査をして、確定診断をしないこともあります。
医師にとっては実際に治療で症状が改善すればよく、原因を突き詰める必要がないことがあるためです。
一方で、後遺障害等級認定がされるためには、事故が原因で症状が発生し、発生した症状が一定の経過をたどって後遺障害が発生したことを証明しなければなりません。
適切な時期に適切な検査をするなどして、後遺障害の発生した経過を証明できなければ、後々不利になってしまう可能性があります。
そうならないように、交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受け、治療中の注意点などを把握し、適切な対応を行っていく必要があります。
3 治療について症状固定の話が出た際の相談
治療をしても改善する見込みがなくなり、症状が一進一退となった場合には、医師や保険会社より症状固定と言われます。
症状固定になると、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになりますので、この時点も弁護士に相談するタイミングです。
医師の症状固定の判断よりも、保険会社の症状固定の判断が早くなることが多く、適切な症状固定時期であるのかも含めて、症状固定の話がでたタイミングで弁護士に相談しておく必要があります。
症状固定のタイミングが早すぎると、後遺障害等級も認定されないこともあるため、場合によっては、しばらく自費で治療を続け、その後症状固定と医師に診断されてから後遺障害診断書を作成するほうがよいこともあります。
また、症状固定であっても、医師の書いた後遺障害診断書に書き漏らしがあったり、必要な検査をしていなかったりすることもあるため、後遺障害診断書を作成してもらう前に、弁護士から専門的な知識や経験をもとにアドバイスを受けておいたほうがよいでしょう。
4 後遺障害申請のご相談はお早めに
以上のことから、後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングは、なるべく早い方がよいです。
事故直後は何かと慌ただしいかとは思いますが、弁護士に相談する余裕ができたら、なるべく早めにご相談ください。
後遺障害に対する適切な賠償を得るために大切なこと
1 適切な後遺障害等級を獲得することの重要性
交通事故に起因する症状が「後遺障害」として認められると、被害者の方には、次のような賠償を受けられる可能性が生じます。
- ・後遺障害慰謝料(後遺障害が残ってしまったことによって被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料)
- ・後遺障害逸失利益(仮に被害者に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益)
そして、これらの後遺障害に関する賠償金の額は、後遺障害の等級次第で大きく変わってくる傾向にあります。
そのため、後遺障害に対する適切な賠償を得るためには、残ってしまった症状について、適切な等級を獲得することが極めて重要です。
そこで、以下では、適切な等級の認定を受けるために特に大事なことをご紹介いたします。
2 主治医に自分の症状を十分に把握してもらうようにすること
後遺障害等級認定においては、主治医が作成する診断書やカルテなどの医学的な資料が非常に重要視されます。
そのため、適切な後遺障害等級を獲得するめには、主治医に自分の症状を十分に把握してもらった上で、過不足のない診断書やカルテを作成してもらったり、必要な検査や画像撮影をしてもらったりすることが極めて重要となります。
3 主治医に自分の症状を把握してもらうためにすべきこと
主治医は、基本的に交通事故の患者と顔を合わせるのは病院の中だけですので、病院外において被害者の方にどのような症状が生じており、日常生活や仕事にどのような支障が生じているのかを把握することはできません。
そのため、交通事故後にご自身が感じている痛みやしびれ等の症状や、それによって日常生活や仕事へ生じている支障の内容については、主治医に余すところなく正確に伝えることが非常に大切です。
これを怠ると、実際の症状と異なる症状が診断書やカルテに記載されてしまったり、受けるべき検査を受けられなかったりして、適切な等級が認定されなくなってしまうおそれがあります。
4 適切な後遺障害等級を獲得したい方は弁護士へご相談ください
これまで適切な等級を獲得するために特に重要な点についてご説明させていただきましたが、残っている症状によってはこのほかにも重要なポイントが多々あります。
そのため、適切な後遺障害等級を獲得したい方は、早めに交通事故に詳しい弁護士に相談をし、アドバイスを受ける事をおすすめいたします。