後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額
1 後遺障害の等級認定
交通事故で怪我をした場合、治療を続けても障害が残ってしまう場合があります。
そのような場合は、自賠責保険に対し後遺障害等級認定の手続きを検討することになります。
後遺障害等級は重い順に第1級~第14級に分類されています。
後遺障害が残っていると認定された場合には、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料は、基本的には自賠責保険によって認定された等級に応じて決まります。
自賠責保険の認定内容に納得いかない場合には、異議申し立てをするケースや、最終的に裁判で等級が認定されるケースもあります。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じて相手方に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することもできます。
2 後遺障害慰謝料の金額
交通事故の慰謝料には3つの基準があります。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準です。
⑴ 自賠責基準
1つ目の自賠責基準は、自動車・バイクを運転する際に、法律によって加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる金額の基準です。
等級によって法律で定められている基準の金額が支払われる仕組みになっています。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的にしていますので、金額は3つの基準の中で最も低くなることがほとんどです。
⑵ 任意保険基準
2つ目の任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれで定めている基準です。
各保険会社が内部的に決めている基準ですので公開はされていませんが、自賠責基準と弁護士基準の間の金額になっていることが多い印象です。
⑶ 弁護士基準
3つ目の弁護士基準は過去の裁判例などを基に設定された基準です。
例えば、交通事故でのむちうちの場合は、後遺障害として認定されれば、12級、14級に該当することが多いです。
一番等級の低い14級の場合は、自賠責基準は32万円、弁護士基準は110万円で、12級の場合は、自賠責基準が94万円、弁護士基準が290万円です。
弁護士基準の場合には、被害者にも過失がある場合には過失分が相殺されて減額されますが、基準に大きな差があることがあることが分かります。
一番等級の重い1級となると、自賠責基準が1150万円、弁護士基準が2800万円となり、1650万円もの差があることが分かります。
3 後遺障害逸失利益の金額
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ってしまった場合、労働能力が失われ、収入が減ってしまうことから想定される減収分のことをいいます。
主婦(夫)や学生、子どもであっても請求できます。
ただし、収入に影響しない後遺障害の場合や、労働による収入が予定されていない場合には、認められないこともあります。
後遺障害逸失利益の計算方法は、「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」です。
原則として、基礎収入は事故前年度の年収額を基に計算します。
ただし、主婦の場合は、賃金センサスの女性全年齢平均賃金を、子どもの場合は、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金を用いて算出します。
労働能力喪失率は、原則的には認められた後遺障害等級によって決められています。
労働能力喪失期間とは、今後何年にわたって労働能力喪失が何年続くかを表したもので、ライプニッツ係数は将来の利息について逸失利益を適切な金額に調整するために用いられるものです。
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