内縁の妻(夫)に相続させたい場合の方法
1 内縁の妻(夫)には相続権がない
内縁関係にある配偶者について、離婚などの手続きでは法律上の夫婦と同様に扱われますが、相続の手続きでは配偶者として扱われませんので、内縁の妻(夫)には、相続権がありません。
そのため、内縁の妻(夫)に相続をさせたいのであれば、以下のような方法をとる必要があります。
2 婚姻届や養子縁組届を提出する
内縁関係にある配偶者に相続権を与えるためには、婚姻届を提出できるのであれば、それがスムーズでしょうが、さまざまな事情によって、これができないということもあるでしょう。
内縁関係にある男女が養子縁組届を提出すれば、法律上の親子関係が生じますので、相続権もあることになります。
ただし、年齢が上の者が養親、下の者が養子となる必要があり、年齢が上の者を養子とすることはできませんので、この方法で必ずしも相続権が与えられるわけでもありませんし、法律上の効果などの問題が生じることも考えられます。
相手以外に他の相続人がある場合で、他の相続人との間で遺産分割協議をすることが困難な見込みである場合ときには、遺言書も作成しておいた方がよいでしょう。
3 遺言書を作成する
法律上の相続人とすることができないのであれば、相手に遺贈するという内容の遺言書を作成するしかないでしょう。
ただし、遺言書は争いのないような内容に工夫する必要がありますし、確実に相続手続きができるような内容にしておくことが必要ですので、たとえば、公正証書で作成しておき、確実に手続きが進められ、他の相続人との争いがされにくい方法で作成するなどの対策をとるのがよいでしょう。
ただし、遺言での遺贈とした場合には、遺留分が問題になったときに受ける不利益の程度のほかにも、相続として財産を取得した場合に比べて、必要な書類が増えるなどの違いが生じることもありますし、相続税において受けられたであろう利益を受けられないということもありえます。
そのため、内縁の妻(夫)にとっては、なるべくは2の方法をとっていただいた方がよいということはいえるでしょう。