京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

相続財産清算人が必要なケース

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年10月30日

1 相続財産清算人とはどのような場合に選任されるのか

相続財産清算人は、相続人が存在しない場合や、相続人が存在するかどうかが明らかではない場合に選任することができる人のことを言います。

相続人が最初からいない場合だけでなく、相続人になるはずだった人が全員相続放棄し、結果的に相続人が存在しなくなった場合も、相続財産清算人を選任することができます。

相続財産清算人は、家庭裁判所に対して選任の申立がなされ、家庭裁判所が決定した場合に選任されます。

参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任

相続財産清算人は、相続財産の管理を開始し、基本的には相続財産を売却処分し、被相続人に対する債権者への弁済を行います。

ここでは、どのような場合に相続財産清算人を選任する必要があるかについて、1つの例を挙げて説明したいと思います。

2 被相続人に対する請求権を有している場合

被相続人にお金を貸したものの、返してもらっていない場合等、被相続人に対する請求権を有している場合があります。

このとき、被相続人が存命であれば、被相続人に対して請求できますし、被相続人が亡くなった後も、相続人が存在するのであれば、相続人に対しても請求することができます。

しかし、被相続人が死亡し、相続人がいない場合には、現実に請求する相手がいないこととなってしまいます。

被相続人名義の不動産や預貯金が存在し、これらから回収することが見込まれる場合であっても、相続人がいない場合には、現実に請求する相手が存在せず、いつまでも回収することができません。

このような場合に、相続財産清算人を選任する必要が出てきます。

先述のとおり、相続財産清算人が選任されると、相続財産清算人は、基本的には相続財産を売却処分し、債権者に対して弁済を行います。

このような手続きを経ることにより、被相続人に対して請求権を有している人は、相続財産から回収することができることになります。

ただ、相続財産清算人が選任され、相続財産清算人が相続財産の調査を行ったものの、相続財産が発見されなかった場合には、債権者は弁済を受けることができません。

このため、被相続人に対して請求権を有している人は、相続財産清算人を選任したとしても、必ずしも回収できるわけではないというリスクを負っていることとなります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ