相続登記の流れ
1 相続登記をする必要性
相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記をして、不動産の名義変更をする必要があります。
相続登記をしなければ、他人に対して、自己の財産であることを主張することができず、不動産を処分しようとしても処分できません。
これまで、不動産の相続登記は法的な義務とはされていませんでしたが、法律の改正によって、相続登記をすることは法的な義務とされることになりました。
そのため、相続が発生し、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、しっかりと相続登記の手続きをしましょう。
2 対象の不動産を確認する
まずは、相続登記の対象となる不動産を確認することが必要です。
亡くなった方にどのような不動産があるのかが確実に把握されていればよいですが、場合によってはそうではないというケースもあるかと思います。
手がかりになる資料として、遺言書があるのであれば、その遺言書に対象となる不動産が記載されているということもあるでしょう。
その他の資料としては、亡くなった方に宛てて届いていた固定資産税等の納税通知書を確認するという方法があります。
この納税通知書が届いているということは、その方が固定資産税の課税台帳に記載されているということですので、そのような不動産を所有しているという可能性が高いといえます。
実際に、その人の名義となっているのかについては、その不動産の登記簿を取得して確認しましょう。
不動産の登記簿を確認して、権利者の欄にその方が所有者として記載されていれば、相続登記の対象となる財産であると考えてよいでしょう。
場合によっては、先代の不動産が手続きされないまま残っているということもあります。
そのような可能性がある場合には、弁護士などの専門家に依頼して、そのような不動産がないかを調べてもらう必要があることもあるでしょう。
3 戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を準備する
対象の不動産が確認できたら、相続登記に必要な書類を準備していきます。
この時にどのような書類が必要となるのかは、事情によって異なります。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、すべての相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍のほか、相続人と亡くなった方との関係に応じて、相続人それぞれの現在の戸籍などの書類が必要になります。
この場合には、誰がどのように不動産を取得することになったのかが記載された遺産分割協議書も必要になります。
この遺産分割協議書には、各相続人が実印で押印する必要があり、それぞれの印鑑登録証明書も必要になります。
なお、相続を原因とする場合には、印鑑登録証明書の発行日に期限はないものとされており、不動産の権利証や登記識別情報などの資料も提出する必要がないとされています。
遺言書がある場合には、登記の原因が相続を原因とするものなのか、遺贈を原因とするものなのかによって、必要な書類が変わってきます。
これらの書類のほかに、新たに登記の名義人となる方の住民票や、登録免許税を計算するための固定資産評価証明書などの書類が必要になります。
難しいケースを紹介すると、登記されている被相続人の住所が変更されないままになっており、被相続人の実際の住所とは異なるケースがあります。
戸籍の除附票などで、登記されている住所に被相続人の住所があったことが確認できればよいですが、公的書類にも保存期間が決まっていますので、既に廃棄されている場合には、これが確認できないというケースもあります。
そのような場合には、揃えるべき必要書類が増えるのですが、どのような書類が必要なのかはケースによって異なりますし、対応が難しい面がありますので、専門家に依頼されて進めることをおすすめします。
このようにして、それぞれの事情に応じた必要書類を準備していきます。
4 法務局に申請書類を提出する
上記のような必要書類が揃ったら、法務局に相続登記の申請書類を提出します。
申請にあたっては、こちらで作成した申請書とともに、計算した登録免許税の額に応じた収入印紙も貼付して、申請書類を提出します。
どの法務局に申請書を提出するのかは、対象となる不動産がどこにあるのかによって管轄が異なります。
同じ京都市内の不動産でも、不動産が所在する区によって、京都地方法務局の本局であったり、他の出張所であったりしますので、ホームページなどで確認されてから提出されることをおすすめします。
参考リンク:京都地方法務局・登記の管轄区域一覧
申請をしてから登記が完了するまでの期間は、同じく法務局のホームページで「登記完了予定日」として公表されています。
参考リンク:京都地方法務局・登記完了予定日
上場株式と非上場株式の名義変更手続き 特別寄与料と寄与分の違い