交通事故で電柱にぶつけた場合の保険について
1 電柱にぶつけてしまった場合
交通事故で電柱にぶつけてしまった場合には、自損事故であったとしても警察に事故の届け出をしなければならず、基本的には通常の交通事故と同じように措置を行わなければなりません。
ご自身の加入する任意保険の会社にもなるべく早く連絡をしましょう。
また、電柱は対応可能な業者等が限られていますので、通常は電力会社や電話会社などの電柱の所有者にぶつけたことを連絡して、修理や工事等の手配をお願いすることになります。
電柱には所有者が分かるようにプレートがありますので、確認してご連絡ください。
ただし、場合によっては、警察が連絡の際に間に入る場合もあります。
2 電柱にぶつけてしまった場合の電柱の修理費用
電柱にぶつけてしまった場合には、電柱自体の修理費用の他にも工事費用が必要となる場合があったり、修理までの安全措置が必要になったりこともありますので、費用が高額になりがちです。
電柱にぶつけてしまった場合には、通常、ご自身や自動車の対物賠償保険を使用して、賠償を行うことになります。
なお、強制保険である自賠責保険には対物保険はないため、任意保険に入っていない場合には電柱の修理費用等は全額自己負担になります。
任意保険にはきちんと加入し、できれば対物保険も上限を無制限にしておきましょう。
自損事故ではなく、相手のいる交通事故で電柱にぶつけてしまった場合でも、自分に過失がある場合には、電柱の所有者である第三者に与えた損害について、自分の過失分の損害賠償義務があります。
この場合も、金額によってはご自身の任意保険の対物賠償保険を使用する可能性があります。
3 自分の車両の修理費用
自損事故で電柱にぶつけてしまった場合には、自分の車両は自分の車両保険で修理しなければなりません。
車両保険の内容により補償内容は異なりますが、定額で保障される保険や修理費用か市場価格のいずれか低い金額を補償する保険、免責金額を差し引いて支払われる保険、買替のための諸費用まで補償している保険など、様々な保険があります。
車両保険に加入していない場合や、車両保険を使用しない場合には、修理費用または買替の費用は、全額自己負担になります。
また、自損事故以外の相手のいる交通事故の場合にも、車両保険がない場合は、自分の過失割合分の修理費用または買替の費用等の損害は、自分で負担することになります。
ただし、車両保険を使用できる場合でも、車両使用すると自動車保険の等級が下がり、次回からの保険料が増額します。
保険を使用するか自己負担とするかは、金額を見て慎重に判断しなければなりません。
4 自分や同乗者のケガの治療費等
交通事故で電柱にぶつけてしまって運転者が自損事故でケガをしてしまった場合は、運転者や車両などの任意保険で人身傷害補償特約や搭乗者保険などを契約していれば、保険を使用して保険金を受け取ることができます。
保険を使用すると、契約時に決められた補償内容で、治療費や慰謝料などに相当する保険金が受け取れたり、通院期間に応じた定額の保険金などが受け取れたりします。
同乗者が一定の範囲の家族の場合は、運転者、車両、同乗者自身などの任意保険で人身傷害補償特約や搭乗者保険などの契約をしていれば、保険を使用して、契約時に決められた補償内容の保険金を受け取ることができます。
同乗者が友人や客などの他人であれば、運転者や車両などが契約している任意保険の対人賠償保険を使用することができます。
また、対人賠償保険を使用しない場合でも、運転者、車両、同乗者本人などが契約した任意保険の人身傷害補償特約、搭乗者保険など使用して、保険金を受け取ることもできます。
交通事故にあっても、事故の相手や運転者が十分な保険に入っているとは限りません。
交通事故に備えて、ご自身も十分な補償内容の自動車保険に加入しておきましょう。
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